NEWS お知らせ

60歳以上の社長・役員必見!もらえないはずの年金を復活させる方法

60歳以上の社長・役員必見!もらえないはずの年金を復活させる方法

企業経営者や役員の方は年金受給世代になっても「在職老齢年金制度」というものにより、厚生年金が受け取れないかもしれないと聞いたことがありますか?

厚生年金は加入していればだれしも受給対象だと思われがちですが、実は毎月役員報酬を得ている場合、その金額にもよりますが、全額支給停止になるケースがほとんどです。当記事では、その「もらえない年金」を復活させる方法を紹介します。

在職老齢年金制度とは

話し合い
冒頭で触れた「在職老齢年金制度」とはなんでしょうか。日本年金機構によると下記のように説明されています。


70歳未満の方が会社に就職し厚生年金保険に加入した場合や、70歳以上の方が厚生年金保険の適用事業所にお勤めになった場合には、老齢厚生年金の額と給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて、年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。これを在職老齢年金といいます。


引用元:日本年金機構 在職中の年金(在職老齢年金制度)


具体的には、現時点(令和3年)では、60~64歳の方の場合、総報酬月額相当額(「その月の標準報酬月額+その月以前1年間の標準賞与額の合計」を12ヶ月で割った額)と年金の基本月額(加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額)の合計が28万円を上回ると、超えた分の1/2が支給停止となり、さらに、47万円を上回ると、超えた分だけ支給停止となります。

そして65歳以上の場合は、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が47万円を上回ると、超えた分の1/2が支給停止となります。なお、厚生年金に加入できるのは70歳までですが、在職老齢年金制度には対象年齢の上限がないため、報酬を受け取っている期間は80歳でも90歳でもずっとその影響を受け続けます。

また、47万円を超えた分の1/2がご自身の年金額を上回る場合は、実質全額支給停止といえるわけですが、経営者や役員の報酬は高額であることが多く、そのため「社長は年金がもらえない」と広く周知されているのです。

実際、厚生労働省によると60歳~64歳の支給停止対象者(総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が28万円以上の方)数は2022年度末推計で約37万人、そのうち全額支給停止となる対象者数は約16万人(支給停止対象額は約2,600億円)であり、65歳以上の支給停止対象者数は2018年度末で約41万人、そのうち全額支給停止となる対象者数は約20万人(支給停止対象額は約4,100億円)と、約半数が全額支給停止となるといわれています。

(参考:厚生労働省 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の概要

※指標となる28万円、47万円は「支給停止調整開始額」及び「支給停止調整変更額」と呼ばれ、毎年見直されており、上記は令和3年時点の情報です。

60歳~64歳の在職老齢年金制度(低在老)は見直しが行われており、就労に与える影響が一定程度確認されていることや2030年度まで支給開始年齢の引き上げが続く女性の就労を支援すること、当制度をよりわかりやすくする、といった目的から令和4年4月より、65歳以上の在職老齢年金制度(高在老)同様に、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が47万円を上回ると、超えた分の1/2が支給停止となるよう施行されます。

これにより、60歳~64歳の支給停止対象者数は前述と同じく2022年度末推計で約11万人、そのうち全額支給停止対象者数は約5万人(支給停止対象額は約1,000億円)と、それぞれ1/3ほど減少する見込みです。

中小企業の社長が年金をもらうには

年金受給
「支給停止」という言葉から「停止になっているだけで後に受給できる」と思われることもありますが、一度支給停止となった年金は、その後も受給することができません。そのことから「戻らない年金」と呼ばれることもあります。

国の財政が逼迫している今の時代に、高額な報酬を得ている経営者や役員の年金が支給停止になることは仕方ないと思われる方もいるかもしれませんが、たとえば自社が経営環境の変化が激しい中小企業の場合や後継者不足のために自身が経営職を続投せざるをえないといった場合、納得できない方も少なくないでしょう。かといって、もちろん厚生年金を受給するために社長の座を勇退することはお勧めできません。

では、社長や役員が年金を受給したいと考えたとき、どうすれば支給停止とならずにすむのでしょうか。

社会保険の被保険者資格を喪失する

在職老齢年金制度は社会保険制度のひとつであるため、被保険者資格を喪失すれば対象から外れ、年金も支給停止されることはありません。

とはいえ企業の代表取締役の場合、報酬を受け取らない限り、被保険者資格喪失の要件を満たすことができないため、現実的ではないでしょう。役員の場合の要件も、役員として任務している以上は満たすことがとても難しいものばかりです。具体的には下記の通り。

・当該法人の事業所に定期的に出勤しているかどうか
・当該法人における職以外に多くの職を兼ねていないかどうか
・当該法人の役員会等に出席しているかどうか
・当該法人において求めに応じて意見を述べる立場に留まっていないかどうか
・当該法人等より支払いを受ける報酬が社会通念上労務の内容に相応したものであって実費弁償程度の水準に留まっていないかどうか

これらの要件を満たしているという場合は検討してみてもよいでしょう。

報酬額を引き下げる

総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が28万円、ないしは47万円を上回らなければ支給停止になることはないので、報酬額そのものを引き下げることができれば、在職老齢年金制度の対象になることもありません。

特に65歳以上の方の場合は47万円を超えなければいいので、毎月30万円ほどの水準まで下げることができれば満額受給できる可能性はぐっと高まり、この金額は現実的にもそう難しくないのではないでしょうか。

とはいえ、今まで得ることのできた報酬額が減るというのも好ましい状況ではないですよね。手取りをなるべく減額させないようにするには、たとえばオーナー企業など、役員借入金の残高が多い方は会社からその返済金を受け取る(返済金は報酬には該当しません)、会社の株主として配当金を受け取る(配当金も報酬には該当しません)、所有している不動産物件を会社に貸して家賃を受け取る(個人の不動産収入は厚生年金を受給する上で影響しません)、といった方法で収入を確保しましょう。

もちろんいずれの場合も適切な契約の下で行われることが前提なので、ご自身がどのケースに適用できるか事前にご確認ください。

その他の方法

上記いずれかの方法では、条件を満たさない限り対策できなかったり、報酬額が減ったり、収入を得る方法をほかに考えなくてはいけなかったり、今までどおりの手取りを一切変えることなく、年金を受給し続けることはとても難しいです。

すべての60歳以上の社長、役員が「もらえない年金」を復活させることのできる方法はないのでしょうか。結論から申し上げると、ないこともないかもしれません。というのも、収入や職場環境、立場、働き方は人それぞれ異なるため、一概に「ある」と言いきることはできないのですが、そのそれぞれの状況に寄り添った上で、ベストな解決策をご提示することはできるかもしれないということです。

役員報酬の年間総額を変えず、年金を受給しながらいつまでも現役として働き続けたいとお考えの方は、ご自身で対策を講じる前に、まずこちらの「年金復活プラン」をご確認の上、お気軽にご相談ください。
社長の年金コンサルタント

社長の年金セミナー日程


【関連記事はこちら】

お知らせ一覧に戻る

CONTACT
お問い合わせ

社員への対応やトラブルの解決など
気になった点があれば、
お気軽にお問い合わせください。
内容を確認し、すみやかにご返信いたします。