CASE 相談事例

労務相談

昼休みに働いた時間分の給与について

「休憩時間にも電話対応していた」「朝早く出勤していた」といった理由で残業代を請求されたケースをご紹介しております。

CASE STUDY 実際の事例

このような会社様からご相談をいただきました。

・受付業務をしているアルバイトから「勤務時間が10時から17時、昼休憩として1時間という契約でしたが、昼休みにバックヤードで昼食を取っていても電話が鳴れば対応をしていた。その時間分を入社(1年前)から遡って支給してほしい」と言われてました。さらに、10時前に出勤して掃除を行っていた分も支払ってほしいと言われています。
・残業した場合は所定の書式で申請することになっているため「もし残業しているのであれば、残業した内容を含めて申請してほしい」と伝えたところ、労働基準監督署に相談したようで、労働基準監督署より「内容を調査し、未払いがあるのであれば支払うように」と指導されました。

SOLUTION 当事務所による解決

勤務状況を確認すると、お昼の時間帯に他の社員が対応している日としていない日があったため、他の社員の勤務状況を確認して、アルバイトがその人だけだった勤務日を確認。さらに、たまたま商業ビルであり、入館時刻が他のシステムでも記録されていたため、勤務表と内容を確認。アルバイトには「書面にて、お昼を含めた残業時間を申請するように」と再度伝えるように指導を行いました。結果として、請求があった時間の全部ではなく、ひとりでお昼に待機していた時間と、明らかに早くきていた時間分の残業代を支払うことになりました。また、労働基準監督署にもその内容で届けました。さらに、契約が1年であったため、契約満了で退職することとなりましたが、その後、請求はなかったそうです。
残業代を支払うにあたっては、次のような領収書を受領するように指導しております。

領収書
株式会社
代表取締役  様
金00,000円
なお、上記金額は、令和 年 月 日から令和  年  月  日までの間で貴社に請求しておりませんでした労働時間に対する賃金です。内訳は、別紙1から3のとおりです。上記金額を受け取りましたので、貴社に対して請求していない賃金およびその他の債権債務は一切ございません。
ただし、00,000円は賃金として令和 年  月の給与にて源泉徴収していただきますようお願いいたします。
住所
氏名 印

POINT トラブルの
ポイント

  • ・出店先の営業窓口であったため、勤務の状況を把握していなかったこと
    ・アルバイトであったため、契約書を交わしてなかったこと
    ・昼休みであっても、電話対応をさせる場合は勤務とみなされることを認識していなかったこと
    ・社長は「昼休みでも電話がかかってきたら出てほしい」という指示を当たり前だと思っていたこと
    ・社長はしばしば「頑張ったら、時給を上げてあげる」と軽い気持ちで言っていたらしいが、本人は「頑張っているのに、時給を上げてくれない」と不満を言っていたこと
    ・履歴書に書かれていた「1年ごとに勤務先を変えていた」ということを見逃していたこと(前職も退職前に同じようなことを行っていたらしい)
    ・契約の更新をするかしないかを検討していると伝えたところ、態度を豹変させ、未払い残業代を請求してきたこと

    社長が軽い気持ちで「給与を上げてあげる」と言っていたことが最大の原因ではないか、と当事務所は考えております。他の社員に聞くと、「社長が軽い気持ちで言ったことが後々になって問題になったことがよくある」と話していました。そういった点から改善していく必要があるでしょう。

相談事例一覧に戻る

CONTACT
お問い合わせ

社員への対応やトラブルの解決など
気になった点があれば、
お気軽にお問い合わせください。
内容を確認し、すみやかにご返信いたします。